解雇での退職の場合
会社の都合によって解雇されることです。「会社都合退職」と呼ぶこともあります。個人の実力が会社経営にとって損益になるときには、会社都合として「クビ」になることもありますが、正当な理由なく解雇することはできません。
たいていの会社では雇用されている側は、労働組合によって労働条件などの権利が守られています。経営の面で、事業計画の修正をせざるを得ない場合の策として行われる解雇は「リストラ」といわれます。
解雇にも色んな理由があります。事業縮小に伴い解雇される場合もありますし、事業規模を維持するために人件費を削除する場合もあります。しかし事業者の都合なので、雇用保険の給付などで自己都合よりは優遇措置があります。解雇の場合、退職届は必要ありませんが、注意したいのは、この時退職届を出してしまうと、自己都合の証拠となってしまう恐れもあります。
通常、使用者が労働者を解雇しようとする場合は、少なくとも30日前までに予告しておかなければなりません。予告できなかった場合、30日分以上の賃金を支払うことで解決します。
しかし会社都合といえども、自然災害や、やむを得ない事情の倒産などの事情もあります。所轄の労働基準監督署の判断に従いますが、不慮の災害の場合などで支払い能力のない事業所ですと、賃金が支払われないままの解雇となりうるケースもあります。
自分の会社の経営状態は常に気を配っておかなければ、働き損をすることもあるということです。解雇の理由として、労動基準法で、はっきりと不当解雇の理由として定められているのは、労働災害を理由にした解雇、出産を理由とする解雇です。
それ以外に明確な規定がないので、事実上、事業所は何らかの理由をつけて解雇することが可能です。それでは解雇を言い渡された従業員は納得がいかないので、労働基準法では・正当な理由がない解雇は無効である。・労働者は解雇される前に理由の開示を請求できる。としています。
これによって事業所は、解雇理由を立証しなければなりません。また解雇できる正当な理由には、個人の能力の欠如も含まれますので、理由を突き詰めた結果、自分の能力の欠如だとされてしまう可能性もあります。